お問い合わせ (月〜金 9:00〜18:00)
0138-76-7915

障がいのある方やその家族から相談を受けて、障がいのある方が地域で自立した日常生活や社会生活を送れるよう、福祉サービスを受けるための手続きを行ったり、様々な福祉サービスの情報を提供したり、必要な支援・助言を行ないます。
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相談支援を利用したい場合、利用者自身でどの相談支援事業所にするか選び、契約を結ぶことができます。
まずはお気軽にご相談ください。
電話・来所・ご自宅訪問で対応できます。
ご相談電話番号 0138-76-〇〇〇〇


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相談支援事業所と契約した後、相談支援専門員が面接を行い、利用者や家族の状況などについて詳しく聞き取りをおこないます。
その聞き取った情報をもとに、サービス等利用計画の作成をおこないます。


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作成したサービス等利用計画を市町村に提出し、サービス受給を申請します。
一般的には2週間から2ヶ月以内に受給者証が発行・郵送されます。


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受給者証を受け取ると、作成したサービス等利用計画に沿った、希望する障がい福祉サービスの利用が開始されます。


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障がい福祉サービス開始後も、サービスの利用状況などを確認し、一定の期間でサービスの見直しや修正をおこないます。(モニタリング)

