福祉用具事業

福祉用具貸与・販売事業

福祉用具貸与・販売事業

介護保険の指定を受けた福祉用具貸与事業所

福祉用具が必要になったら、株式会社ポラリスまでご連絡ください。電動ベッドや車イス等、各種様々な用具を取り揃え、福祉用具専門の相談員が、お客様お一人お一人のお身体の状態にあった用具をご使用いただくため、用具選定のアドバイスや取り付け、調整を行います。また、今お住まいのご自宅で、より快適に生活していただく為に、住宅改修のご相談もお受けいたしております。
些細なことでもお気軽にご相談ください。

ご利用いただけるサービス

福祉用具に関係する介護保険サービスには、「福祉用具貸与」「福祉用具購入費の支給」「住宅改修工事」があります。これらのサービスについてご紹介いたします。

対象者
要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
ご負担額
ご利用者は福祉用具貸与事業所と貸与契約を交わすことで、毎月レンタル価格の1割(2割・3割)負担でご利用できます。
(残り9割は福祉用具貸与事業所より直接「国民健康保険連合会」へ 請求されます。)
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
1. 車いす
2. 車いす付属品
3. 特殊寝台
4. 特殊寝台付属品
5. 床ずれ防止用具
6. 体位変換器
対象者(要介護 2・3・4・5)
7. 手すり
8. スロープ
9. 歩行器
10. 歩行補助つえ
対象者(要支援・要介護 1・2・3・4・5)
11. 認知性老人徘徊感知機器
対象者(要介護 2・3・4・5)
12. 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
対象者(要介護 2・3・4・5)
13. 自動排泄処理装置 (交換可能部品を除く。)
対象者(要介護 4・5)
※排便機能を有するもの上記以外のもの (要支援・要介護 1・2・3・4・5)
介護保険で福祉用具貸与サービスをご利用されるには「ケアプラン」の作成が必要となります。

介護保険 福祉用具購入費の支給について

対象者
要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方
ご負担額
毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円までの9割(最高9万円まで)が支給されます。
年度が変わるとリセットされ10万円支給されますが、同一商品は基本購入できません。
(例. シャワーチェアーを一度購入し、もう一度シャワーチェアーを購入希望は基本できません。)
厚生労働大臣が定める 福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
1. 腰掛便座
2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
3. 入浴補助用具
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分
その他
指定の特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)事業所より認定有効期限内に購入されたものに限ります。

福祉用具レンタル

お身体の状態にあわせて最適な用具を選定いたします。

  • ・電動ベッド、及び付属品(サイドテーブル、サイドレール等)
  • ・車いす、及び付属品(車いすクッション等
  • ・床ずれ防止用具
  • ・体位変換器
  • ・電動車いす
  • ・手すり
  • ・スロープ  
  • ・歩行器、歩行車
  • ・認知性老人徘徊感知機器
  • ・杖
  • ・自動排泄処理装置

福祉用具販売

お身体の状態にあわせて最適な用具を選定いたします。

  • ・腰掛便座
  • ・入浴補助用具
  • ・移動用リフトのつり具部分
  • ・自動排泄処理装置の交換可能部分
  • ・簡易浴槽

住宅改修

以下のような住宅改修のサポートをさせていただきます。

玄関の段差解消、トイレ・洗面所の改修、階段など段差のある箇所への手すりの取り付け、ドアの改造

介護保険住宅改修の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便所等への便器の取替え
  6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

  • ・要支援、要介護区分に関わらず定額(ひとり生涯20万円まで)
  • ・要介護状態が著しく重たくなった場合(要介護度が3段階以上上がった場合)や、転居した場合については、以前の支給可能残高がリセットされ、再度、支給限度額が20万円になります。
  • ・支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。(例:初回は12万円の工事を行った場合、その後、残りの8万円の工事を行うことが可能。)

その他

介護保険を利用した住宅改修に関わる、相談・見積り・改修だけでなく、申請書類の作成から完了報告書まで、必要な書類の作成から提出方法まで詳しくご説明いたします。
また、介護保険の利用だけでなく、各市町村独自の住宅改修に関わる補助制度などの活用もご提案いたします。(※市区町村によっては住宅改修に関わる補助制度がない場合もあります。) 見積は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

レンタルサービスについて

レンタルサービスの流れをご説明いたします。

1

ご相談・ご依頼

福祉用具専門相談員が、お客様の担当ケアマネージャーと連携し介護保険やレンタル 制度についてご説明致します。

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2

福祉用具選びのサポート

お客様の状況に応じて最適な福祉用具をご紹介致します。また、必要に応じて事前に福祉用具の使い勝手をご確認頂きます。

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3

納品・ご契約

納品・調整

お客様にあわせて、ひとつひとつの福祉用具を調整。
使い慣れていただくまでご説明、ご支援をいたします。

契約内容の確認

お届けした福祉用具を確認いただいた後、契約内容をご説明いたします。

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4

商品の組立・説明

確認

お届けした福祉用具の使用状況を確認いたします。
必要があれば、身体状況にあわせて再調整いたします。

定期確認(モニタリング)

ケアプランの目標に合った福祉用具をお使いいただいているか定期的にお伺いし確認いたします。

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5

解約・引取り

不要の際には、ご連絡をください。
ご希望日時をお伺いし、相談のうえ引き取りにお伺いします。

福祉用具レンタルのご契約期間は1ヶ月単位となります。
レンタルの開始日、終了日により料金が変わります。
介護保険が適用される場合は、ご利用者負担額(レンタル料金の1割・2割・3割)をお支払いいただきます。
詳細は以下の通りです。

ご利用開始月のレンタル料金

契約日(納品日)がその月の15日以前の場合は1ヶ月分の全額の料金をいただきます。
契約日(納品日)がその月の16日以降の場合は1ヶ月分の半分の料金をいただきます。

ご利用終了月のレンタル料金

解約日(引取日)がその月の15日以前の場合は1ヶ月分の半分の料金をいただきます。
解約日(引取日)がその月の16日以降の場合は1ヶ月分の全額の料金をいただきます。

ご利用開始月と終了月が同じ月内の場合のレンタル料金

1ヶ月分の全額の料金をいただきます。

ご利用にあたっての注意事項

非課税のレンタル商品の場合、消費税はかかりませんが、課税対象の場合はレンタル料金に消費税が含まれております。
下記に該当する場合、レンタル料金の全額をお客様にご負担していただく必要がございますので、必ず事前にご連絡ください。

  • ・医療機関に入院中の期間
  • ・介護保険施設に入所中の期間
  • ・その他給付限度額を超えた場合や、自立と判定された場合など

介護保険が適用されない場合、もしくは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、レンタル料金全額がお客様負担となりますのでご了承ください。

レンタル料金の請求について

ご利用開始月のレンタル料金は、銀行口座引落しとなります。
他のお支払い方法(現金支払など)をご希望の方はご相談ください。

納品・引取料金について

基本的に納品・引取料金はレンタル料金に含まれておりますが、下記に該当する場合には、別途、実費をお支払いいただく場合がございますのでご相談ください。

  • ・納品・引取時に特別な作業が必要な場合
  • ・介護保険のサービス提供地域以外への納品・引取業務
  • ・契約期間中に、お客様の都合によりレンタル商品の移動を行う場合
  • ・介護保険を利用されない場合

その他

レンタル商品は、購入への切り替えはいたしません。
契約期間中に、ご契約者(お客様)以外の方にレンタル商品を転貸したり、他人に譲渡したりすることはできません。
万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理・交換いたします。
但し、故意または間違った使用による故障・破損の場合は、別途料金をいただきます。
上記以外でご不明な点がございましたら、お問合わせください。

営業日

営業日
月曜日~金曜日
営業時間
9:00~18:00
休業日
土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始

事業所概要

介護保険事業所番号
0171403256
事業実施地域
函館市・北斗市・七飯町・森町・鹿部町
体験利用
あり(車いす、歩行器、手すり、スロープ、杖、徘徊関知機器)
※体験利用の料金は無料です。
公開書類(PDF)
運営規程(貸与)  重要事項説明書(貸与)
運営規程(販売)  重要事項説明書(販売)